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家づくりの基礎知識 その5

2020年4月19日

こんにちは、あおば住建の小林です。

はじめに、新型コロナウイルスの終息の目途が立たない中、全国に緊急事態宣言が発令されました。改めて、一人一人の行動は、たとえ小さな事であっても、軽率な行動は、ご家族や大切な人を危険な目にさらし、良識のある行動は、一日でも早い新型コロナウイルスの終息に繋がっていきます。今一度、心を一つにこの危機を乗り越えていきましょう。

今回は、前回お送りしました「さまざまな税金」についての第2回目になります。それでは。

【不動産取得税】

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県から課税される税金を言います。計算の基となる課税標準額は、実際の売買価格や建築工事費ではなく、市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)によることが原則です。土地及び住宅については、税率が4%から3%に軽減される措置が令和3年3月31日まで延長されていますが、一定の要件を充たしたマイホームについては、課税標準額を減額する特例や税額の軽減措置がありますので、一般の住宅で土地面積が200㎡以下の場合には、実質的に不動産取得税がほとんどかからないケースも多くなります。

【固定資産税・都市計画税】

マイホームを持つと、毎年その不動産が所在する市町村から固定資産税や都市計画税が課されます。固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・建物)の所有者が納税義務者となり、毎年4月1日から始まる年度の税金を納付する事になります。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に使われる目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。両税とも固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となり、基準年度(3年毎)に評価替えが行われ、原則として3年間据え置きとなります。この税についても一定の要件を充たした住宅には、税額の軽減措置が講じられています。

今回はここまでです。次回は、「住宅ローンの種類」を配信いたします。楽しみにしてて下さい。

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